ディライト司法書士事務所

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債務整理とは?

 債務整理とは、消費者金融業者やクレジット会社などからの借入れに対して返済が困難になった方が、その借金問題を解決させる方法で、大きく分類すると、任意整理自己破産個人再生の3つの解決方法があります。

 任意整理は、債務整理の中で唯一、裁判所を通さない手続きなので対象業者を選ぶことができます。そのため、任意整理が債務整理の中で最も柔軟性があります。
 例えば、保証人に迷惑をかけたくないので保証人がついている借金はそのまま支払いたい方、ローンで購入された車をそのまま使い続けたい方、勤務先以外にも借金があることを会社に知られたくない方、などはそれ以外の借金のみを任意整理するケースが多く見られます。
 また、任意整理は裁判所を通さない手続きなので必要書類もありませんから、最も簡便な手続きと言えるでしょう。
 さらに、任意整理をすることによって借金の返済総額、月々の負担を軽減することが出来るので、現状では債務整理の手段として任意整理が一番多く利用されています。
 但し、任意整理は債権者と和解した金額を原則3〜5年くらいで返済しなければならない手続きのため、借金総額があまりにも多い方はこの手続きを利用することが難しくなります。
 自己破産は、裁判所を通す手続きですので対象業者を選ぶことはできませんが、免責決定を得ることによって借金がゼロになります。したがって、借金生活から一番早く抜け出すことが出来ます。
 但し、免責不許可事由が定められているため免責を受けられないケースもあります。だからと言って、「免責不許可事由がある=免責決定がでない」ということではありません。破産法上、裁量免責制度があり、免責不許可事由に該当しても裁量免責が相当程度認められています。
 裁判所に提出する書類や裁判所に出向かなければならないので、任意整理と比べると面倒な手続きではあるものの、皆さんが考えているよりもデメリットはありません。
 もちろん、資産に関しては、ある一定限度以上は配当のために失いますが、それでも生活に不都合が起こるようなことはありませんのでご安心ください。
 個人再生は、自己破産と同じく裁判所を通す手続きですので対象業者を選ぶことはできませんが、住宅資金特別条項を定めることにより、住宅ローンの支払いのある住宅を残しながら、住宅ローン以外の借金を減額することができます。
 もちろん、住宅ローンがない場合でも個人再生をすることはできますが、その場合は自己破産との比較考量となります。個人再生には、自己破産と異なり免責不許可事由や資格制限がありませんので、支払い不能ではあるが免責が受けれそうもない場合、現在の職種は資格制限にひっかかる場合なら自己破産よりも個人再生を選択しても良いでしょう。
 個人再生は、裁判所に提出する書類や裁判所に出向かなければならないので手続き面では自己破産手続きと同じ位面倒であるといえ、かつ、認可決定の出た再生計画案どおりに返済をしなければならないので、債務整理手続きの中で最も煩わしいといえます。

 上記以外にも、それぞれメリット、デメリットがあり、また、借入状況(債務総額、借入年数、過去の返済状況、利率等)、収支の状況、ライフサイクル、資産等に応じて、選択すべき最善の手続きは異なってきますので、どの手続きが最適であるかをご自身で見極めることは難しいことです。
 だからこそ、借金問題で悩まれている方は、一日も早く弁護士や認定司法書士に債務整理の相談する必要があります。

 当事務所の債務整理の特徴として、

 (1)消費者金融やクレジット会社からの督促をすぐに止められる!

 (2)債務整理手続費用は分割後払いOK!

 (3)債務整理関する相談はメールも電話も何回でも無料!

 があります。

 是非、これを機会に、当事務所を利用して、借金返済に悩む生活から一日も早く脱せらてはいかがでしょうか?
 借金問題は解決できない問題ではありません。まずは、勇気を出して、相談することから始めてください。


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