自己破産とは、支払不能に陥った債務者が裁判所に申立てをし、自己の財産を換価、清算するのと引き換えに債務の支払いを免れる手続きです。債務者が個人の場合、破産法の手続き上、破産手続きと免責手続きとに分けられますが、債務者側から申し立てる両手続きを合わせたものを自己破産と呼んでいます。
端的に言えば、自己破産とは借金も財産も一旦ゼロにしてリスタートを図る手続きです。但し、財産をゼロにすると言っても、無一文になるわけではありません。生活用品や一定の金員は手元に残しておくことができます。(ごく稀に「破産すると、裁判所の人が自宅にやって来て、箪笥やテレビなどに差押さえのシールを張っていくのではないですか?」とおっしゃられる方がいますが、それは全くの誤解ですのでご安心ください。)
自己破産について悪いイメージをお持ちの方が多くおられますが、自己破産は、あらゆる債務整理手続きの中で、経済的更生が一番早く図れる手続きです。それは、任意整理と個人再生が減額された借金を返済する手続きであるのに対し、自己破産は借金をゼロにする手続きであるからです。
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