@ 相談の予約
まずは、電話もしくはメールで必ず予約をお取り下さい。
相談時に必要なものは、
・身分証明書(免許証、パスポート、保険証など)
・借入に関する一切の資料(契約書、返済明細票など)
・収入に関する資料(給与明細など)
・印鑑(シャチハタ以外)
・介入通知代として10,500円(相談だけで終了した場合は無料です)
A 面談
相談カードおよび債権者一覧表にご記入いただき司法書士と面談します。
あなたの希望と状態に適した債務整理手続きをご提案させていただき、ご納得されたらご契約ということになります。
※借入の時期、状況、金額、収支状況をまとめてからご来所されますと面談時間が短縮できます。
B ご契約、介入通知の発送
もう借金返済に悩む必要はありません。
介入通知を発送することにより貸金業者からの取り立ては止まります。以後、貸金業者の対応は当事務所がいたします。
※破産申立てに必要な書類を指示しますのでご用意ください。
C 取引履歴の開示請求
貸金業者から取引当初から現在に至るまでの取引履歴をすべて取り寄せます。
なかなか出していただけない場合でも、何度も根気強く請求して出していただきます。
D 利息制限法に基づく再計算(債権調査)
過払い金がある場合は貸金業者に請求し、必要があれば訴訟提起します。
回収した過払い金は破産費用に充当します。
E 破産手続開始・免責許可申立書作成
債権調査が完了し、必要書類が集まった時点で破産手続開始・免責許可申立書を作成します。
※債権調査が完了するまでに2ヶ月程度かかります。
F 破産手続開始・免責許可申立
申立てまでには概ね依頼日から3ヶ月程度かかります。
G 破産審尋
申立ての内容について裁判官から質問を受けます。
「同時廃止事件」か「管財事件」かが決定します。
H 同時廃止事件
約2ヶ月後に免責審尋期日が指定されます。
H 管財事件
約2ヶ月後に債権者集会期日(財産状況報告集会)が指定されるとともに管財人が選任されます。
I 管財人との打ち合わせ
管財人から財産状況や破産に至った経緯などの質問がなされます。
J 免責決定
免責決定後に官報に公告がなされ、2週間後に免責決定が確定します。
J 債権者集会
裁判所にて債権者集会が開かれます。
特に何もなければ1回で終了しますが、複数回開かれる場合もあります。
K 免責決定・免責確定
免責決定後に官報に公告がなされ、2週間後に免責決定が確定します。