ディライト司法書士事務所

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自己破産のよくある質問

自己破産のよくある質問に対する回答

ご依頼いただければ、ご依頼者様への貸金業者からの請求は止まります。そして今後、貸金業者へ返済する必要はなくなります。それどころか、返済をしてしまうことは、免責不許可事由に該当しますので、今後は一切返済しないでください。

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そんなことはありませんのでご安心ください。法律専門家たる司法書士が債務整理を受任し、通知した以上、貸金業者は直接本人に取立てを行うことができなくなります。よって、家に来るといったことはありえません。

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自己破産は官報に掲載されるため知られる可能性はあります。ただし、一般人、一般企業が目にするものではないので、余程のことがない限り他人に知られる可能性はないと言えます。但し、勤務先から借入がある場合や家族のだれかを保証人としている借入がある場合はこの限りではありません。

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そのようなことはありません。破産手続き中は身分事項証明書にその旨記載されますが、それの提出を求められることはほとんどありませんし、あくまでも手続き期間中のごく短い期間に限られます。

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原則として一切影響はありません。対象となるのはあくまでも本人の債務ですので、保証人にでもなっていない限り、家族だからといって支払い義務はありません。

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借入のある銀行と同一銀行の口座は一時的に凍結され、口座にある預金は債務と相殺されます。但し、凍結は一時的なものですので再度利用することが出来ます。又、借入のない銀行の口座はそのままご利用いただけますし、新しい口座を開設することもできます。

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本人が自己破産をすると貸金業者は保証人に一括請求をします。その場合は、保証人も債務整理を検討する必要があります。

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そんなことはありません。確かにギャンブルは破産法上の免責不許可事由に該当しますが、同時に法は裁量免責を認めていますので免責される可能性はあります。

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もし、その自動車のローンを完済していない場合は、ローン会社が所有権を留保している場合がほとんどなので、ローン会社が自動車を引き揚げます。既に完済している場合、その自動車の現在価値が高ければその価値分を債権者に配当する必要が生じます。

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生命保険の解約返戻金が20万円を超える場合は解約する必要があります。但し、過去の疾病などで再度保険に加入することが出来ない場合は検討が必要です。

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自己破産したとしても、住民税や国民健康保険などの公租公課は免責されませんので支払う必要があります。これ以外に免責されないものとして、「養育費・別居中の妻への婚姻費用」「悪意や重大な過失を原因とする損害賠償金」「交通違反などの罰金」などがあります。

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