過払い金とは、貸金業者があなたに対し返還しなければならないお金のことです。では、なぜこのような事態になるのでしょうか?それは、任意整理のところでも述べましたが、貸金業者が貴方から利息を多く搾取してきたからです。
例えば、A社から、50万円を金利29.2%で借入したとします。
そして、あなたはA社の指定したとおり、1ヶ月後に2万円を返済しました。返済明細表には返済金の充当の内訳として、元金7,834円、利息1万2166円、残元金49万3266円と記載してあります。
しかし、50万円に対する法定利率は18%を上限とすることが利息制限法に定められていますので、実際に貸金業者が受け取れる利息は7,500円までということになります。
つまり、4,666円も多く利息を取られていることになります。
1回につき必ず4,666円多く利息を取られていたとして、現在は既に返済が完了している場合、
取引期間が5年間のケースでは、279,960円も多く利息を支払いすぎていたことになります。
取引期間が10年間のケースでは、559,920円も多く利息を支払いすぎていたことになります。
(実際の利息制限法に基づく再計算には、過払い利息5%も計算要素となるのでより複雑な計算になります。上記の例は解り易くするために単純化していますのでご注意ください。)
| 10万円未満 | 年利20% |
| 10万円以上100万円未満 | 年利18% |
| 100万円以上 | 年利15% |
あなたが過去に返済を完了した貸金業者の金利が、利息制限法所定の利率を超えている場合、100%過払い金があります。
また、まだ借金が残っていたとしても、一般的には、7年〜10年間取引があれば過払い金が発生するといわれています。(現在の残債務額、過去の借入金額、返済金額、返済回数、利率等の様々な要因で異なってきますので、一概に長期間借入があるからといって必ず過払い金が発生しているとはいえません。)
※当事務所では、すでに完済された取引に関してのみの過払い金の回収に関しては、費用は全て後払いでお受けしております。
当事務所では、過払い金の返還に関しては妥協しません。御依頼者様の経済的利益を常に優先して考えています。
実は、あなたの過払い金には5%の利息が付くのですが、当事務所では過払い金+支払日までの過払い利息5%を目指して回収にあたっています。
現在においては、貸金業の規制等に関する法律第43条のみなし弁済が事実上認められないので、利息制限法超過の利息を収受していた貸金業者は”悪意の受益者”に該当し、民法第704条に基づき過払い金に5%の利息を付して返還しなければなりません。
是非、これを機会に当事務所を利用して過払い金の回収を試みてはいかがでしょうか?
※当事務所では、任意整理、過払い金返還請求については全国対応しておりますので地方にお住まいの方の相談もお受けしております。