過払い金返還請求のメリット・デメリットは任意整理となんら変わるところがありません。
@ 支払いすぎたお金を取り戻すことが出来ます。
では、何故過払い金が発生するのか? 例えば、A社から、50万円を金利29.2%で借入したとします。 そして、あなたはA社の指定したとおり、1ヶ月後に2万円を返済しました。返済明細表には返済金の充当の内訳として、元金7,834円、利息1万2166円、残元金49万3266円と記載してあります。 しかし、50万円に対する法定利率は18%を上限とすることが利息制限法に定められていますので、実際に貸金業者が受け取れる利息は7,500円までということになります。 つまり、4,666円も多く利息を取られていることになります。 1回につき必ず4,666円多く利息を取られていたとして、現在は既に返済が完了している場合、 取引期間が5年間のケースでは、279,960円も多く利息を支払いすぎていたことになります。 取引期間が10年間のケースでは、559,920円も多く利息を支払いすぎていたことになります。 (実際の利息制限法に基づく再計算には、過払い利息5%も計算要素となるのでより複雑な計算になります。上記の例は解り易くするために単純化していますのでご注意ください。)
A 支払いすぎたお金には利息がつきます。
では、何故過払い金に利息がつけられるのか? 現在においては、貸金業の規制等に関する法律第43条のみなし弁済が事実上認められないので、利息制限法超過の利息を収受していた貸金業者は”悪意の受益者”に該当し、民法第704条に基づき過払い金に5%の利息を付して返還しなければなりません。
@ ブラックリストに載り、5年〜7年の間は借り入れができなくなる可能性があります。
過払い金が発生している場合でも、ブラックリストに記載するかどうかが各貸金業者の判断によって決定されるためです。