既に完済している場合は、その業者の利息が利息制限法所定の利率以上であれば過払い金はあります。
現在も債務が残っている場合は、実際に依頼を受けて調べてみなければ分かりません。一般的に、7〜10年間取り引きがある場合は過払い金が発生している可能性があります。
どのくらいの金額かは、実際に計算してみないと分かりません。
できます。過払い金返還請求権の消滅時効は10年です。
但し、消滅時効の起算点に関しては判例法上も確定していませんので、完済している場合は速やかに請求した方が良いでしょう。
できます。
但し、その場合はかなりの減額を余儀なくされると思ってください。
回収できません。
現在、貸金業界は厳しい状態にあるのが実状ですので、貸金業者の破産は増加すると予想されます。過払い金の回収はできるだけ急いだほうが良いでしょう。
調停調書の確認条項の文言によります。
通常は、債務がないことの確認をするだけなので、その場合は請求できます。
この場合は訴訟になります。
方法としては、過去の取引経過を推定する方法や、途中開示の場合は最初の貸付残高を0として計算する方法があります。証拠はあればあるほど有利になりますので、お手持ちの古い資料は処分しないで下さい。
過払い金が発生しているのに取り戻せないということはありません。
ただし、同一の契約に基づく取引に関しては一連計算が認められていますが、異なる契約に基づく取引(借り換えは除く)の場合、つまり、一度取引をしていたが、完済した後に新たに契約して取引を開始した場合は、現在の判例法上、一番最初の取引からの通算計算が認められない場合があります。この場合でも、以前に発生した過払い金について消滅時効にかかっていなければ請求することが出来ます。
論点がない場合はすぐに終了します。
論点が多岐に亘る場合は、簡易裁判所で3〜4ケ月、地方裁判所なら4〜6ヶ月かかります。