個人再生とは、裁判所に申し立てることによって、住宅ローン以外の借金を圧縮し、それを3年で返済していく手続きです。住宅ローンはそのまま支払い続けることになりますが、そのため、自宅を失わずに債務を整理することができます。
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等個人再生」があります。
個人再生を申し立てることができるのは、
以上の2点を満たしている方に限られます。又、要件は満たしていても、資産が多い方などは個人再生を申し立てることが不適切な場合があります。
次に、どの程度まで借金を減額できるかということですが、
小規模個人再生の場合、以下の表の金額と清算価値を比較して多い方の金額まで住宅ローン以外の残債務額を圧縮することが出来ます。
| 100万円以上500万円以下 | 100万円 |
| 500万円以上1500万円 | 債務総額の5分の1 |
| 1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
| 3000万円以上5000万円以下 | 債務総額の10分の1 |
清算価値とは、簡単に言うと現在の資産残高です。
つまり、小規模個人再生は、
@上記の債務額>清算価値の場合は、上記債務額以上
A上記の債務額<清算価値の場合は、清算価値以上
を返済しなければなりません。これを「清算価値保障原則」と言います。
給与所得者等個人再生の場合は、上記の債務額、清算価値、可処分所得を比較して一番多い金額以上を返済することになります。
個人再生は煩雑な手続きですので、ご依頼、ご相談は是非当事務所をご利用ください。
ご依頼いただければ、現在滞納している方でも督促はすぐに止まりますし、当分の間貸金業者に返済する必要もありません。もちろん、個人再生にかかる費用(31万5000円〜)も分割にてお支払いただけます。まずはお気軽にご相談ください。