ディライト司法書士事務所

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個人再生のメリット・デメリット

 個人再生のメリットはいかなるものか、また、どのようなデメリットがあるかを知ることは個人再生を行う上で知っておくべき重要な事項です。

メリット

@ 住宅ローン以外の残債務額が圧縮できます。

 小規模個人再生の場合、以下の表の金額と清算価値を比較して多い方の金額まで住宅ローン以外の残債務額を圧縮することが出来ます。
100万円以上500万円以下 100万円
500万円以上1500万円 債務総額の5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円以下 債務総額の10分の1
 清算価値とは、簡単に言うと現在の資産残高です。
 つまり、小規模個人再生は、
  @上記の債務額>清算価値の場合は、上記債務額以上
  A上記の債務額<清算価値の場合は、清算価値以上
 を返済しなければなりません。これを「清算価値保障原則」と言います。
 ちなみに、給与所得者等個人再生は、上記の債務額、清算価値、可処分所得を比較して一番多い金額以上を返済しなければならない制度です。

A 住宅資金特別条項を定めることで、以後も住宅ローンを支払い続けることができ、住宅を守ることができます。

 住宅資金特別条項を定めることが出来る場合は以下のとおりです。
  • 再生債務者が所有または共有している住宅であること
  • 生活の本拠としていること
  • 住宅に住宅ローンを原因とする担保権が設定されていること
  • 住宅に住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと
  • 住宅ローンの借り換えをしている場合は、従前の住宅ローンとの同一性が維持されていること

B 自己破産のように免責不許可事由や資格制限はありません。

 但し、自己破産手続きにおいても免責不許可事由に関しては裁量免責という制度があり、多くの場合、裁量免責が認められています。
デメリット

@ ブラックリストに載り、5年〜7年、借り入れができなくなる。

 但し、返済が滞った場合にも金融事故情報として記載され、5年〜7年の間は借り入れができなくなります。(どの程度の滞納でブラックリストに記載されるかは、各貸金業者の判断によります。)

A 対象業者を選ぶことはできません。

 保証人がついている債務や勤務先からの借入も他の債権者も破産債権者として記載する必要があります。そのため、保証人がいる場合や、勤務先から借り入れがある場合は検討を要します。

B 破産するよりも多く配当する必要があります。

C 官報公告に掲載されます。

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