ディライト司法書士事務所

個人再生をお考えの方、ディライト司法書士事務所がお力になります。費用の分割払いも可能です。まずはご相談ください。

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個人再生手続きのながれ

 個人再生とは、裁判所に申し立てることによって、住宅ローン以外の借金を圧縮し、それを3年で返済していく手続きです。住宅ローンはそのまま支払い続けることになりますが、そのため、自宅を失わずに債務を整理することができます。

@ 相談の予約
まずは、電話もしくはメールで必ず予約をお取り下さい。
相談時に必要なものは、
・身分証明書(免許証、パスポート、保険証など)
・借入に関する一切の資料(契約書、返済明細票など)
・住宅ローンに関する資料(不動産登記簿謄本、償還表など)
・不動産の時価査定書
・収入に関する資料(給与明細など) ・印鑑(シャチハタ以外)
・介入通知代として10,500円(相談だけで終了した場合は無料です)
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A 面談
相談カードおよび債権者一覧表にご記入いただき司法書士と面談します。
あなたの希望と状態に適した債務整理手続きをご提案させていただき、ご納得されたらご契約ということになります。
※借入の時期、状況、金額、収支状況をまとめてからご来所されますと面談時間が短縮できます。
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B ご契約、介入通知の発送
もう何も心配ありません。
介入通知を発送することにより貸金業者からの取り立ては止まります。以後、貸金業者の対応は当事務所がいたします。
※破産申立てに必要な書類を指示しますのでご用意ください。
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C 取引履歴の開示請求(債権調査)
貸金業者から、取引当初から現在に至るまでの取引履歴をすべて提出していただきます。なかなか出していただけない場合でも、何度も根気強く請求して出していただきます。
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D 利息制限法に基づく再計算
貸金業者の貸出金利は利息制限法に違反している場合が多いので、利息制限法に基づいて再計算を行い借金を減らします。
また、過払い金がある場合は貸金業者に請求し、必要があれば訴訟提起します。
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E 再生手続開始申立書の作成
債権調査が完了し、必要書類が集まった時点で破産手続開始・免責許可申立書を作成します。
※債権調査が完了するまでに2ヶ月程度かかります。
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F 再生手続開始申立
申立後、裁判所または再生委員の審問がある場合があります。
特に何もなければ再生手続開始決定が出ます。
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G 裁判所による債権調査
裁判所が債権調査を行います。
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H 再生計画案の提出
裁判所に対し再生計画案を提出します。
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I 再生計画の認可決定、確定
再生計画の認可確定後に債権者に対し支払いを開始します。
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