ディライト司法書士事務所

個人再生をお考えの方、ディライト司法書士事務所がお力になります。費用の分割払いも可能です。まずはご相談ください。

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個人再生に関するよくある質問

個人再生に関するよくある質問の回答

ご依頼いただければ、ご依頼者様への貸金業者からの請求は止まります。そして今後、貸金業者へご依頼者様が直接ご返済することはなくなります。当事務所の個人再生は和解の締結から返済代行までの個人再生にかかわる全ての業務を執り行います。

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そんなことはありませんのでご安心ください。法律専門家たる司法書士が債務整理を受任し、通知した以上、貸金業者は直接本人に取立てを行うことができなくなります。よって、家に来るといったことはありえません。

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個人再生は利用するための条件が法定されています。法律上、「将来継続・反復して収入があること」と定められていますので、一般の会社員や公務員などは問題なく利用することができます。アルバイトやパート、年金受給者も法律上は利用できますが、収入の面で難しいケースもあります。専業主婦は夫が給与所得者でも利用できません。

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個人再生は官報に掲載されるため知られる可能性はあります。ただし、一般人、一般企業が目にするものではないので、余程のことがない限り他人に知られる可能性は低いと言えます。但し、勤務先から借入がある場合や家族のだれかを保証人としている借入がある場合はこの限りではありません。

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原則として一切影響はありません。対象となるのはあくまでも本人の債務ですので、保証人にでもなっていない限り、家族だからといって支払い義務はありません。

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借入のある銀行と同一銀行の口座は一時的に凍結され、口座にある預金は債務と相殺されます。但し、凍結は一時的なものですので再度利用することが出来ます。又、借入のない銀行の口座はそのままご利用いただけますし、新しい口座を開設することもできます。

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本人が個人再生をすると貸金業者は保証人に一括請求をします。その場合は、保証人も債務整理を検討する必要があります。

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個人再生には自己破産と異なり免責不許可事由がありません。ですので、ギャンブルをしていたからといっても個人再生に影響はありません。

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個人再生を利用すれば借金の何割かはカットされ、住宅ローンはそのまま支払い続けることになります。当然、そのまま住み続けることができます。

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清算価値との比較になりますが、保険は加入し続けることが出来ます。但し、収支の状況いかんでは保険の見直しを検討しなければならない場合があります。

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