任意整理とは、当事務所のような法律専門職が代理人となって、消費者金融業者やクレジット会社と和解をして、債務を3〜5年で返済していく手続きです。
では、どのような和解をするかというと、
例えば、A社から、50万円を金利29.2%で借入したとします。
そして、貴方はA社の指定したとおり、1ヶ月後に2万円を返済しました。返済明細表には返済金の充当の内訳として、元金7,834円、利息1万2166円、残元金49万3266円と記載してあります。
しかし、50万円に対する法定利率は18%を上限とすることが利息制限法に定められていますので、実際に貸金業者が受け取れる利息は7,500円までということになります。
つまり、実際の残元金は48万7500円ということになります。
任意整理では過去にさかのぼって利息制限法に基づき利息の再計算を行うので、借金が減ることになります。
利率が利息制限法所定の利率を超過している場合、取引の期間が長くなればなるほど、今請求されている金額より借金が減りことになります。もしかすると、今ある借金がなくなり、お金を取り戻せる可能性もあります。この取り戻せるお金のことを「過払い金」と言います。
利息制限法所定の上限金利
| 10万円未満 | 年利20% |
| 10万円以上100万円未満 | 年利18% |
| 100万円以上 | 年利15% |
例えば、6社300万円(1社当たりの借入金額50万円)の借金があったとします。
全社法定金利である18%であったとしても、1ヶ月間の利息は45,000円となります。つまり、1ヶ月6万円(6社合計)返済したとしても、元金は15,000円しか減らないことになります。
これに対して、任意整理は原則的に利息を付さない和解ですから、以後の返済は全て元金に充当されることになります。
そのため、返済までの金銭的負担が軽くなるのです。
と、いうものです。
任意整理をすれば、あなたの借金は、
「今、借金返済に苦しんでいる生活が、実はもうすでに返済しなくてもよいものだったら?」
そんなバカな話があるわけがないとお思いの方もいらっしゃるとは思いますが、債務整理をしているとそんな依頼者に出会うことがあります。
お一人で悩んでいても解決できるものではありません。
まずは、相談する「勇気」を持つことから始めてください。
ご依頼いただければ、現在滞納している方でも督促はすぐに止まりますし、貸金業者に当分の間返済する必要もありません。もちろん、任意整理にかかる費用(1業者につき21,000円)も分割にてお支払いただけます。まずはお気軽にご相談ください。
※当事務所では、任意整理、過払い金返還請求については全国対応しておりますので地方にお住まいの方の相談もお受けしております。