任意整理のメリットはいかなるものか、また、どのようなデメリットがあるかを知ることは任意整理を行う上で知っておくべき重要な事項です。
| メリット |
@ 利息制限法所定の利率により再計算をするので、残債務額が減少する可能性があります。 では、なぜ借金が減るのか?
利率が利息制限法所定の利率を超過している場合(下記「利息制限法所定の上限金利をご参照ください。」)、取引の期間が長くなればなるほど、今請求されている金額より借金が減りことになります。もしかすると、今ある借金がなくなり、お金を取り戻せる可能性もあります。この取り戻せるお金のことを「過払い金」と言います。 利息制限法所定の上限金利
A 今後支払わなければならなかった利息が免除されます。 例えば、6社300万円(1社当たりの借入金額50万円)の借金があったとします。 B 対象とする業者を選択することができます 例えば、車、エステ等のローンを任意整理の対象外にすることにより、そのまま利用することが可能となります。 C 任意整理に関するほとんどの事務を当事務所が行うため、時間的な煩わしさがありません。 当事務所では、債権者に対する返済の支払い代行手続きも行っておりますので、今後の返済は当事務所にお振込みいただくだけでわずらわしい返済手続きが完了します。
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| デメリット |
@ ブラックリストに載り、5年〜7年の間は借り入れができなくなります。 但し、返済が滞った場合にも金融事故情報として記載され、5年〜7年の間は借り入れができなくなります。(どの程度の滞納でブラックリストに記載されるかは、各貸金業者の判断によります。) |