ディライト司法書士事務所

任意整理・過払い金返還請求をお考えの方、ディライト司法書士事務所がお力になります。費用の分割払いも可能です。まずはご相談ください。

TOP任意整理>任意整理のメリット・デメリット
電話無料相談045-328-3180
詳しい場所はこちらから
無料メール相談はこちらから
携帯サイトはコチラへ
http://www.delight-js.com/mobile/

任意整理のメリット・デメリット

 任意整理のメリットはいかなるものか、また、どのようなデメリットがあるかを知ることは任意整理を行う上で知っておくべき重要な事項です。

メリット

@ 利息制限法所定の利率により再計算をするので、残債務額が減少する可能性があります。

では、なぜ借金が減るのか?
 例えば、A社から、50万円金利29.2%で借入したとします。
 そして、貴方はA社の指定したとおり、1ヶ月後に2万円を返済しました。返済明細表には返済金の充当の内訳として、元金7,834円、利息1万2166円残元金49万3266円と記載してあります。
 しかし、50万円に対する法定利率は18%を上限とすることが利息制限法に定められていますので、実際に貸金業者が受け取れる利息は7,500円までということになります。
 つまり、実際の残元金は48万7500円ということになります。
 任意整理では過去にさかのぼって利息制限法に基づき利息の再計算を行うので、借金が減るのです。

借金は何故減るのか?

 利率が利息制限法所定の利率を超過している場合(下記「利息制限法所定の上限金利をご参照ください。」)、取引の期間が長くなればなるほど、今請求されている金額より借金が減りことになります。もしかすると、今ある借金がなくなり、お金を取り戻せる可能性もあります。この取り戻せるお金のことを「過払い金」と言います。

利息制限法所定の上限金利
10万円未満 年利20%
10万円以上100万円未満 年利18%
100万円以上 年利15%

A 今後支払わなければならなかった利息が免除されます。

 例えば、6社300万円(1社当たりの借入金額50万円)の借金があったとします。
 全社法定金利である18%であったとしても、1ヶ月間の利息は45,000円となります。つまり、1ヶ月6万円(6社合計)返済したとしても、元金は15,000円しか減らないことになります。
 任意整理は原則的に利息を付さない和解ですので、以後の返済は全て元金に充当されることになります。
 そのため、返済までの金銭的負担が軽くなるのです。

B 対象とする業者を選択することができます

 例えば、車、エステ等のローンを任意整理の対象外にすることにより、そのまま利用することが可能となります。
 また、保証人がついている債務を任意整理の対象から外すことにより、保証人に迷惑がかかるのを防ぐことが出来ます。

C 任意整理に関するほとんどの事務を当事務所が行うため、時間的な煩わしさがありません。

 当事務所では、債権者に対する返済の支払い代行手続きも行っておりますので、今後の返済は当事務所にお振込みいただくだけでわずらわしい返済手続きが完了します。

任意整理後の返済
デメリット

@ ブラックリストに載り、5年〜7年の間は借り入れができなくなります。

 但し、返済が滞った場合にも金融事故情報として記載され、5年〜7年の間は借り入れができなくなります。(どの程度の滞納でブラックリストに記載されるかは、各貸金業者の判断によります。)

メール無料相談はコチラから